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最近、ある塾長様がお書きになったブログで、同業他社の「解約時のしづらさ、面倒さ、理不尽さ」を取り上げていました。
それによると、途中解約時には、翌々月分までの指導料を徴収するところがあるのだそうです。
わたしからすると、随分と理不尽なように見えます。
だいたい、途中解約するというのは、ご父兄がその会社に、何がしかの足らざるところ、満たされざるところを感じたゆえの行動です。
ですから、解約に当たって、翌々月分までの指導料を請求されるというのは、余計に血圧が上がってしまいます。
わたしが新規に契約を結ぶに当たり、ご家庭に対する説明で心掛けているのは、「契約終了の際にどうなるのかを懇切丁寧に説明する」ということです。
一般的に、契約を結ぶ際には、解約のことまで深く考えません。
しかし、解約時にどうなるかは、非常に重要です。
ちなみに、菊池との契約の場合は、未払い分の指導料のみが発生します。
解約金等は一切発生しません。
これ以上シンプルにできないほど、明朗会計にしています。
そして、月中での解約も可能です。
わたしの担当しているご家庭の場合、きちんとしたご家庭がほとんどです。
これまで、解約の際の金銭にまつわるトラブルは一切ありません。
これは、ありがたいことだと感じています。
規模が大きくなると、いろいろな問題が発生します。
それもこれも、フリーランサーの強みです。
ゾウよりアリのほうが、強みを発揮できることだってあるのです。
成績upのヒント!
教育コラム「雨か嵐か」
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