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(前回の続きです)
ただ、このように学習塾が義務から外れたのには、理由があると思われます。
というのも、学習塾の講師には免許が要りません。
それから、開業にあたって、法的な規制もありません。
ここが、今回「提出義務あり」とされた学校・保育園の先生方に対する事情と一番大きな違いです。
早い話が
「学習塾とは何かということが法律で決まっていないのに、法律で枠をはめようがない」
ということです。
ただ、前回のコラムで紹介した記事に続いて、↓のような記事が発表されました。
学習塾には義務を課さず、日本版DBSシステムを利用してもらうというものです。
このシステムは、学習塾で「事実上のスタンダード」になるでしょう。
塾業界は、諸手を挙げて賛成するはずです。
塾側としても、こういう犯罪で前科のある人物を雇いたいとは思いません。
雇うとき、当人が前科を隠してしまえば、塾としては、防ぎようがありません。
ただ、学校で生徒と「不適切な関係」になって、免職・依願退職となった経歴のある人物を、このシステムでシャットアウトすることはできません。
これは、法的に犯罪ではないので。
とはいえ、このシステムで、「少しでもよくなる」ことは間違いありません。
(次回に続きます)
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