家庭教師を依頼する際の費用について 〜見るべきポイント〜 その3 2018/07/13

前回の続きです)

そして、意外にトラブルが出てくるのが、解約のときです。

「解約は1か月前までに。翌月までは通常の費用を請求します」というところがそこそこあります。

これは、「翌月分までの規定指導回数分を消化してください」という意味です。

ただ、解約時の「やめにくさ」というのも、これまたトラブルの元です。

契約する場合には、誰でもそうでしょうが、「やめよう」と思って契約をする人はいません。

そして、解約したときは、契約時から日がたっていたりして、解約時の内容が頭に入っていないことがほとんどではないでしょうか?

これはわたしもそうです。

例えば、今、問題になっている携帯電話会社の乗り換えの際の料金手続きなんかも、いちいち細かく記憶していません。

そのときに契約書を見て、「はあ、そうなってるのね.....」という場合がほとんどです。

ご父兄にしてみれば、解約したいときにスパッと切れるのが理想的です。

しかし、業者にしてみれば、解約はどのような事情であれ、それ以後は収入減になります。

また解約の場合は、いろんな手間が増えて利益にならない仕事です。

よって、何かと縛りがあるのも致し方がないのかなあとは思います。

そうはいっても、社会通念上、妥当な契約内容があるはずです。

ご父兄にしてみれば、自分のことならともかく、子息の受験のことでのトラブルは絶対に避けたいはずです。

ですから、契約のときにはよくよくご留意ください。

月並みなオチになりますが、結局のところ、そういうことです。

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