家庭教師側に指導先を選ぶ権利は「ある? ない?」 その2 2022/12/08

前回の続きです)

一般論として、仕事に携わった人は、できる限り、顧客の要望にこたえようとします。

ここで「顧客」とは、医師からすれば、「患者」になります。

役所であれば、「国民・県民・市民」です。

例外はあるでしょう。

が、大抵の人は、仕事に忠実であろうとします。

それは家庭教師も同じです。

わたしも同様です。

家庭教師は、基本的に、

「できるだけ、ご依頼いただいたご家庭の要望にこたえる」

という考えを持っています。

その「ご要望」とは、基本的に、子息・息女の成績アップです。

ただ、それには、様々な理由でこたえ切れない場面が出てきます。

例えば、中3の9月に、平均点ちょぼちょぼくらいの生徒を、週1回2時間の指導で、ナンバースクールレベルに合格させてほしい等。

その生徒さんの持っている能力としては、今の成績を維持していくのが精一杯です。

どんなに優秀な家庭教師が頑張っても、期待値レベルまでの到達はかなわない案件です。

こうした要望は、10年以上前、家庭教師派遣会社で実際にありました。

派遣会社の案件は、家庭教師側にノーを言う権利はありません。

当然です。

そうした経験から、わたしの能力を超えるご要望があった場合、指導をご辞退することは、「あり」だと考えています。

次回に続きます)

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